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是正命令と遵守事項について
会員様各位 9月11日付で監督官庁の経済産業省より当社に是正命令がありました。令和2年、犯罪収益移転防止法の一部改正があり、非対面契約における本人確認書類1点から2点徴求に郵便物受取サービス業者は変更されていると指導いただきました。またペンネームや屋号について顧客が自己の氏名と異なる名義を用いる場合は理由を聞いて記録を作成するよう指導いただきました。該当する契約に関しては当社から個々に連絡をさせていただき10月14日の報告までに改善し是正いたします。
